|
|
|
|
|
|
1.ハラスメント相談窓口の設置が義務化されました |
|
労働施策総合推進法、いわゆるパワハラ防止法が改正され、2020年6月1日より施行されました。 |
|
中小企業においても2022年4月1日から義務化されました。 |
|
|
|
|
|
|
|
ハラスメント相談窓口の設置をしていると認められるためには次のいずれかに該当しなければなりません。 |
|
|
|
相談に対応する担当者をあらかじめ定めること |
|
|
|
相談に対応するための制度を設けること |
|
|
|
外部の機関に相談への対応を委託すること |
|
相談窓口設置をしていないと違法となってしまいます。 |
|
|
|
|
|
|
|
しかし、形式だけの名ばかり担当者を予め定めたとしてもハラスメント相談窓口を設置したことになりません。 |
|
ハラスメント相談窓口を設置したと認められるには、労働者が相談しやすく、相談の結果必要に応じて人事担当者および相談者の上司と連絡を |
|
取るなど相談内容や状況に即した適切な対応がとれるような体制になっていなければなりません。 |
|
|
|
|
|
|
|
また、そのような実質のある窓口があるからこそ、企業秩序を乱し企業の成長を妨げるハラスメントの発生を未然に防ぎ、 |
|
従業員が安心して働ける職場環境が維持できるといえます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.ハラスメント相談窓口の外部委託について |
|
ハラスメント相談窓口設置・運用を完全内製化することには困難が伴うため、相談窓口の外部委託を検討している企業様も少なくありません。 |
|
|
|
|
|
|
|
【外部委託をするメリット】 |
|
|
① 問題が悪化する前に予防的措置をとることが期待できます |
|
|
|
従業員としては社内に知られたくないと思う場合が多く、社内窓口を設置しても効果が薄い場合も少なくありません。 |
|
|
|
外部の専門家が窓口となれば相談しやすい環境が確保できる結果、従業員から相談を持ち掛けてもらえる可能性が広がり、 |
|
|
|
労務問題が悪化する前に未然に問題を防ぐことが期待できます。 |
|
|
② 役員や人事担当者の方の負担軽減につながります |
|
|
|
実際に相談があった場合に備え、相談担当者には以下のような能力が求められます。 |
|
|
|
|
|
「パワハラ」「セクハラ」とは何かということを法的に十分理解していること |
|
|
|
|
|
詳しい事実関係の聴取能力に長けていること |
|
|
|
|
|
被害者及び加害者に対する適正な措置の立案・実施に向けた指示ができる能力があること |
|
|
|
|
|
再発防止措置の立案・実施に向けた指示ができる能力があること |
|
|
|
一朝一夕ではこれらの能力が身につきませんし責任も重いので、十分な経験を積んだ人事担当者や役員の方でなければ |
|
|
|
任せられません。また、専門知識や経験もなく相談に対応することは担当者や役員の方にとって相当な精神的・肉体的負担に |
|
|
|
なりますので、実際のところ社内だけで適切に相談窓口を設置・運用することは困難です。 |
|
|
|
そうしたところ、窓口を外部委託することで、初動対応をフォローしますので人事担当者や役員の方の負担軽減につながります。 |
|
|
|
また、実際の相談が発生したときにはフォローを受けながら適切に対応できるので大きな安心感を得ることができます。 |
|
|
③ 社内外に対する信用性が向上します |
|
|
|
従業員や就職希望者に対し、ハラスメント対策をきっちりととっており安心して働くことのできる職場であることをアピール |
|
|
|
できます。また、取引先等の社外に対してもコンプライアンス意識の高い会社であることをアピールすることができます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 本サービス4つの特徴 |
|
|
|
|
|
|
|
① 電話・メールでの相談対応 |
|
② 直接会っての相談 |
|
③ 企業の窓口担当者へ問題報告 |
|
④ ハラスメント研修の実施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. 弊所にてハラスメント相談窓口を設置するまでの流れ |
|
① お問い合わせ |
|
|
まずはお問い合わせください。サービス内容やプランご説明のための日時調整をさせていただきご説明に伺います。 |
|
|
|
|
|
|
|
② サービス内容のご説明・お見積り |
|
|
社内体制(従業員数や部署の区分けや部署ごと従業員数・業務内容、人事担当者の配置状況等)を確認させていただき、 |
|
|
弊所における業務内容や基本的な費用・オプション費用についてご説明の上、お見積り致します。 |
|
|
|
|
|
|
|
③ ご契約 |
|
|
上記ご説明やお見積りにご納得いただけましたら外部窓口サービスの契約書を取り交わしご契約となります。 |
|
|
契約は年間契約で自動更新となります。 |
|
|
|
|
|
|
|
④ 窓口設置 |
|
|
貴社ご担当者の方とお打ち合わせの上、窓口設置後の報告フローを決めさせていただき、 |
|
|
ハラスメント防止規程・社内説明資料・社内掲示用資料などを作成してお渡しするなど、社内周知のお手伝いを致します。 |
|
|
オプションで従業員向けのハラスメント研修を追加された場合は順次研修を実施します。 |
|
|
|
|
|
|
|
⑤ 運用開始 |
|
|
弊所でのハラスメント窓口運用を開始致します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. 運用開始後の窓口運用の流れ |
|
① 弊所窓口宛てに貴社従業員から相談があり受付 |
|
|
|
|
|
|
|
② 貴社ご担当者様宛てご報告 |
|
|
基本的にはすべての相談をご報告致しますが、相談者が開示を希望しない場合には相談があった事実のみご報告いたします。 |
|
|
|
|
|
|
|
③ 貴社でのご対応 |
|
|
貴社にて報告内容を踏まえた対応を実施していただくこととなります。 |
|
|
事実確認への同席希望の場合は別途料金が発生いたします。 |
|
|
|
|
|
|